美唄スカイパーク・条例、規則等

美唄スカイパーク・条例、規則等  



○美唄市農道離着陸場条例(H26.4.1 施行予定内容)


(平成 9 年 10 月 2 日条例第 18 号)
改正 – -年- -月- -日条例第- -号

(設置)
第 1 条 航空機による農産物等の輸送により本市の産業の振興を図るとともに、広く市民の利用に供するため、美唄市農道離着陸場(以下「離着陸場」という。)を設置する。

(名称及び位置)
第 2 条 離着陸場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
美唄市農道離着陸場美唄市字上美唄原野 4445 番地の 3 ほか

(用語の定義)
第 3 条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 航空機 航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)第2 条第 1 項に規定するものをいう。
(2) 航空用機器 航空機以外の航空の用に供することができる機器をいう。

(職員)
第 3 条の 2 離着陸場に、必要な職員を置く。ただし、市長が美唄市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 17 年条例第 15 号)第 6 条第 1 項の規定により離着陸場の指定管理者の指定を行ったときは、この限りでない。

(管理の代行等)
第 3 条の 3 離着陸場の管理は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に離着陸場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 離着陸場の利用の許可に関する業務
(2) 離着陸場及び附属施設の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務

(離着陸等のための使用の許可)
第 4 条 航空機の離着陸又は停留のため離着陸場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。申請事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、離着陸場の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第 1 項の許可を受けた者(以下「航空機使用者」という。)は、法第 79条ただし書の規定による飛行場外離着陸許可を受けなければならない。

(行事等のための使用の許可)
第 5 条 離着陸場において行事、展示会、航空用機器の使用等のために離着陸場を使用し、又は工作物を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。離着陸場の使用目的を変更しようとするとき、又は当該工作物を増築し、改築し、移転し、若しくはその用途を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、離着陸場の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)
第 6 条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は備付物品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前 2 号のほか管理上支障があるとき。

(使用期間)
第 7 条 離着陸場の使用期間は、規則で定める。

(使用時間)
第 8 条 離着陸場の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が緊急事態その他の理由により必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 航空機の離着陸及び航空用機器の使用に係る使用時間は、午前 8 時30 分から午後 5 時までとする。この場合において、日没が午後 5 時前であるときは、日没の時刻までとする。
(2) 航空機の停留及び工作物の設置に係る使用時間は、終日とする。
(3) 行事、展示会等に係る使用時間は、午前 8 時 30 分から午後 9 時までとする。

(重量制限)
第 9 条 航空機使用者は、航空機の離陸重量又は着陸重量の換算単車輪荷重が 2.6 トンを超える航空機を使用してはならない。
2 前項の規定による換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量又は着陸重量にそれぞれ次の各号に掲げる主脚の形式に応じた換算係数を乗じて算出するものとする。
(1) 主脚が単車輪の場合 0.45
(2) 主脚が複車輪の場合 0.35
(3) 主脚が複複車輪の場合 0.22

(立入制限)
第 10 条 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロンその他市長が定める区域(以下「立入制限区域」という。)内には、次の各号に掲げる者以外の者は、市長の許可を受けないで立ち入ってはならない。
(1) 航空機の乗務員
(2) 離着陸場施設に勤務する者
(3) 前 2 号に定める者のほか市長が離着陸場の管理上必要と認めた者

(停留等の制限)
第 11 条 航空機使用者は、市長の定める場所以外において航空機を停留させ、又は航空機に乗員を乗降させ、若しくは貨物の積み降ろしをしてはならない。

(給油等の制限)
第 12 条 離着陸場において航空機及び航空用機器の給油又は排油の作業を行う者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 給油装置若しくは排油装置が不完全な状態にあるときに給油又は排油を行うこと。
(2) 発動機が運転中若しくは加熱状態にあるときに給油又は排油を行うこと。
(3) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、乗員が航空機若しくは航空用機器内にいるときに給油又は排油を行うこと。
(4) 給油若しくは排油中の航空機若しくは航空用機器の無線設備若しくは電気設備を操作し、又は静電気、火花若しくは放電を起こすおそれのある物件を使用すること。

(車両の使用等の制限)
第 13 条 離着陸場において車両の使用若しくは取扱いをする者は、市長の許可を受けないで立入制限区域において車両を運転し、又は市長が定める駐車場以外の場所において車両を駐車し、修理し、若しくは清掃をしてはならない。

(禁止行為)
第 14 条 離着陸場においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 標札、標識、芝生その他離着陸場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2 ) 市長の許可を受けないで爆発物若しくは危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 市長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
(4) 市長の許可を受けないで裸火を使用すること。
(5) 市長の禁止する場所において喫煙すること。
(6) 前各号に定めるもののほか秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼす行為又は離着陸場の機能を損なうおそれのある行為をすること。

(許可の取消等)
第 15 条 市長は、航空機使用者又は第 5 条第 1 項の許可を受けた者(以下「行事等使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反したとき、若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は離着陸場の管理上特に必要と認めたときは、その許可を取り消し、若しくは使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその責めを負わない。災害その他緊急事態の発生により離着陸場の使用が不能となった場合も、同様とする。

(使用状況の検査等)
第 16 条 市長は、離着陸場の管理上必要があると認めるときは、航空機使用者若しくは行事等使用者に対し報告を求め、又は職員に検査させることができる。

(原状回復の義務)
第 17 条 行事等使用者は、離着陸場の使用を終えたとき若しくは工作物の用途を廃止したとき、又は第 15 条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 行事等使用者が前項の義務を怠ったときは、その費用を当該行事等使用者から徴収する。

(許可を受けた目的外の使用等の禁止)
第 18 条 航空機使用者又は行事等使用者は、使用の許可を受けた目的以外に離着陸場を使用し、その一部若しくは全部を転貸し、担保し、若しくはその権利を他に譲渡してはならない。

(違反者に対する措置)
第 19 条 市長は、第 10 条から第 14 条までの規定に違反した者に対して、当該行為を制止し、又は離着陸場からの退去若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(使用料)
第 20 条 市長は、航空機使用者から別表 1 に定める航空機使用に係る使用料を徴収する。
2 市長は、行事等使用者から別表 2 に定める行事等使用に係る使用料を徴収する。

(使用料の減免)
第 21 条 市長が特に必要と認めたときは、使用料の減免をすることができる。

(使用料の不還付)
第 22 条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金等)
第 22 条の 2 指定管理者に離着陸場の管理を行わせる場合にあっては、離着陸場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、前 3 条の規定は適用しない。
3 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 利用料金の額は、使用料の額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更するときも、同様とする。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。既納の料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)
第 23 条 離着陸場の施設、設備若しくは備付物品等を損傷し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者に関する読替規定)
第 23 条の 2 第 3 条の 3 第 1 項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 8 条、第 10 条、第 11 条、
第 13 条、第 14 条、第 15 条第 1 項
市長指定管理者
第 15 条第 2 項市長市長及び指定
管理者
第 16 条、第 19 条、第 23 条市長指定管理者

(委任)
第 24 条 この条例に定めるもののほか離着陸場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、平成 9 年 10 月 10 日から施行する。
附 則(–年–月–日条例第–号)

(施行期日)
1 この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の美唄市農道離着陸場条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた許可は、この条例による改正後の美唄市農道離着陸場条例の規定によりなされた許可とみなす。

別表第 1(第 20 条関係)
航空機使用に係る使用料

 
種別 使用料
個別支払 回数券(12回) 
着陸料 航空機の最大離陸重量が6トン以下のもの 着陸1回につき1,100円 11,000円
航空機の最大離陸重量が 6トンを超えるもの 着陸 1 回につき 770円に 6トンを超える重量について 1 トンごとに640円を加算した額 7,700円に 6トンを超える重量について 1トンごとに 6,400円を加算した額
停留料
(航空機が 6 時間以上離着陸場に停留する場合に限る)
航空機の最大離陸重量が 3トン以下のもの 停留時間 24時間ごとに 890円 8,900円
航空機の最大離陸重量が 3トンを超え 6トン以下のもの 停留時間 24時間ごとに1,780円 17,820円
航空機の最大離陸重量が 6トンを超えるもの 停留時間 24 時間ごとに1,780円に 6トンを超える重量について 1トンごとに 30円を加算した額 17,820円に 6トンを超える重量について 1トンごとに 300円を加算した額

備考

1 最大離陸重量に 1 トン未満の端数があるときは、これを 1 トンとする。
2 停留料の計算に当たって、停留時間に 24 時間未満の端数があるときは、これを 24 時間とする。
3 回数券の有効期間は、当該回数券発行時に指定した使用年度限りとする。
4 T/G(touch&go)離着陸は2回以上の場合でも2回分の料金の請求になります。航空機が滑走路を出てから着陸終了になります。
5 上記料金は税込です。

別表第 2(第 20 条関係)
行事等使用に係る使用料

 

種別 使用料
入場料等を徴収する行事、展示会等の会場としての使用の場合 営利を目的としない場合 1 時間  7,700円
営利を目的とする場合 1 時間 30,800円
入場料等を徴収しない行事、展示会等の会場としての使用の場合 営利を目的としない場合 1 時間  3,850円
営利を目的とする場合 1 時間 15,400円
航空用機器を使用する場合 1 時間     770円
工作物を設置する場合 1 平方メートルにつき 月額 30 円

備考
1 使用時間に 1 時間未満の端数があるときは、これを 1 時間とする。
2 使用期間に 1 月未満の端数があるときは、これを 1 月とする。
3 使用面積に 1 平方メートル未満の端数があるときは、これを 1 平方
メートルとする。
4 上記料金は税込です。