格納庫利用契約書

格納庫利用契約書  


XYZ様(以下、「甲」という)と Petair 合同会社(以下、「乙」という)は、次のとおり乙の美唄エアパークの格納庫の利用について契約を締結する。

第1条 (契約の目的)
この契約は甲の所有又は使用する飛行機 JA XYZ(以下、「航空機」いう)の美唄エアパークでの格納使用料、飛行機を格納する条件などを定めることを目的とする。

第2条 (契約期間)
本契約の有効期間は1ヵ月とする。但し相方何れかより申し出のない場合は更に1ヵ月継続し以後同様とする。賃貸開始時期は201X 年 XY 月 XY 日とする。

第3条(賃貸料)
以下、月額賃貸料は XY,000円(消費税込み)とする。甲は乙に対し、賃貸開始時期前に賃貸料を支払い、契約を継続する限り、その継続前日までに賃貸料を支払う事を約束する。

振込口座
北海道銀行長沼支店店番号 508 普通預金 0XYZ、Petair合同会社 代表ステーガー江尻

第 4 条(賠償の責任)
天災地変その他不可抗力に起因する損害については、乙は一切の賠償の責任を負わぬものとする(例:格納庫が壊れることによって飛行機の損害)。

第 5 条(保険)
甲は飛行機の自損保険と機体保険(乙や第三者に対しての保障ができるため)に加入する事。

第 6 条(賠償義務)
甲、又はその関係者が格納庫、又は施設及び他人の飛行機に損害を与えた時は、甲は速やかに損害賠償をしなければならない。

第 7 条(雑費、例:電気料金など)
飛行機の出し入れのための照明と上げ下げ扉に使う電気料金は賃貸料に含まれる。それ以外の電気使用量は別料金になる。

第 8 条 (変更、解約)
本契約については、両者協議の上、条件の変更、契約の解除をする事ができる。又は、甲に次の各号のいずれか一つに該当する事由が発生した時は、乙は賃貸借期間中であっても何ら催告を要せずして本賃貸借契約を解除することが出来る。
① 甲が他の債務により仮差押、仮処分または強制執行を受けた時。
② 甲が破産等で競売申し立てがあった時。
③ 甲が銀行取引停止処分を受けた時。
④ 甲がその他本契約に違反して、乙の催告があってもその違反を改めない時。
解約はお互いに契約更新1ヵ月前に書面にて連絡する事とする。解約による損害賠償は一切できないこととする。

第 9 条(返還義務)
甲は本契約終了後、直ちに飛行機を格納庫から別の保管場所に移動しなければならない。移動しない場合は甲が乙に20万円の損害金を支払わなければならない。なお、甲が本契約終了後、飛行機を残置する時は、乙は甲の費用でこれを適宜処分することが出来るものとする。

第 10 条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争の第1審裁判管轄は札幌地方裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上各1通を保
有する。

2012 年 11 月 日

甲:住所
氏名                                 印

乙:住所〒069-1342 北海道長沼町東町南2-9-10 (代表自宅)
氏 名 Petair合同会社 代 表 、 Peter F. Steger-Ejiri 印

XYZ sama ver. 1 of October 29, 2012